令和2年4月5日
建設業を営むには、建設業法に定められた【建設業許可】を取らなければいけない。
・・・とお思いかもしれませんが、建設業法では請負金額が500万円以下の工事であれば建設業の許可がなくても営業することができるとされています。
建設業の許可を取得するためは
5年以上建設業者を経営した経験がある人
一定の工事経験若しくは相応の資格を持っている人 が在籍している必要があります。
建設業の許可は誰でも簡単に取得することができるものではないということです。
そのため、許可を取得するまでの経験がない業者さんのためにもこういった制度があると言われているようです。
ただし、公共工事の入札に参加するためには建設業の許可は必須です。
なければ土俵にも上がれません。
当社は建設業許可を取得して約30年、許可取得後5年毎必要となる更新手続きも今回で6度目となりました。
今後も公共工事の担い手としてますます精進を重ねていきます。
大松建設興業株式会社
〒441-8122
愛知県豊橋市天伯町字春日野103番地5
TEL:0532-45-5200
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